改正農業基盤促進法成立

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相続未登記農地や所有者不明農地を農地中間管理機構(農地集積バンク)を通じて最長20年の利用権を設定できるようになります。また、底面がコンクリート等で覆われた農作物の栽培施設を農地に設置する行為は、農地転用に該当しないことになります。

農業経営基盤強化促進法によって農地の権利の設定・移転を行う場合は、この農地法第3条の許可を受ける必要はありません。

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