市民法務家族信託 法務局における遺言書の保管等に関する法律案 By 霧島法務会計事務所 - 2018年1月14日 0 1056 Share Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Telegram VK LINE 高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置が講じられます。