成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

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成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、国家公務員法等において定められている成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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